厚生労働省令に定めによる給水設備を常に衛生的状態に維持管理法により、水槽内部の清掃・消毒を一年以内ごとに一回、定期的に行います。

受水槽清掃の写真2

ビル衛生管理法・簡易専用水道法に基づき、臭気、味、色度、濁度、残留塩素等の検査を行います。

水質検査の写真1
 

排水口から高圧洗浄ホースを挿入し、排水管内の油脂及びその他雑物を粉砕除去します。

排水管清掃の写真3
排水管清掃の写真1